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Jリーグが仙台への懲罰決定 6月のサポーター行為&クラブ元社員のチケット代横領が対象に クラブも声明「信用を大きく損なう事態となり…」
Jリーグが公式発表
Jリーグは10月27日、J2のベガルタ仙台へ2つの事象について懲罰決定を報告した。1つ目は6月11日のJ2リーグ第20節ジュビロ磐田戦(2-3)の試合後のサポーター行為に関すること、2つ目はクラブ元社員のチケット代横領の件についてとなっている。
磐田戦後の事象は、ユアテックスタジアム仙台の駐車場において100名を超える仙台のサポーターが、同試合中にジュビロ磐田の選手が行ったゴールパフォーマンスを不満として、立入禁止区域に侵入した上、30分以上にわたって罵声を浴びせ威嚇しながら、ジュビロ磐田の選手らが乗車したバスを取り囲んだ。
結果としてバスの同スタジアム出発を遅らせる事態となっていたが、Jリーグは「ホームクラブとしてサポーターによる秩序を損なう行為が発生している状況を知りながら、サポーターを説得する等の適切な対応をとらないまま、本事案を引き起こしている」と説明。Jリーグ規約第51条第1項各号『Jクラブの責任』に定める部分に明らかに違反したとして、罰金500万円とけん責(始末書をとり、将来を戒める)処分を決定した。
またチケット代横領の件に関しては、「仙台の元社員が、顧客からチケット等の代金として受領した現金及び顧客に販売するためクラブから交付を受けたチケット等合計約1100万円分を着服して横領した」とされている。
Jリーグは「Jリーグの信用を毀損する犯罪行為であり、Jリーグ規約第3条第2項及び第3項に違反する行為であるところ、元社員は、本件着服により未収金となったチケット代金等につき、当該顧客又は他の顧客から入金されたスポンサー料等に含まれているなどと不自然な説明をして未収金の消込処理をさせ着服行為を隠蔽。顧客らに確認すればその説明が虚偽であることが容易に判明するのに、漫然不自然な説明を看過して長期間にわたり多額の着服行為を放置してきたもので、その過失は明らか」だとし、「Jリーグ規約第146条(両罰規定)によりクラブも責任を免れない」と説明。また「内部統制の不備により多額の経済的損失を被ったクラブの経営は、同第26条第1項の規定する健全経営義務に違反し、同第3条第1項に違反する」と懲戒の理由を明かした。
これにより、クラブには事案1と同等の処分(罰金500万円/けん責)を下している。
仙台は両事案を受け、代表取締役の月額報酬の15% 3か月分を自主返納、取締役の月額報酬の10%を3か月分自主返納を決定。クラブは「改めまして磐田戦後の事象、当クラブ元社員による不正行為、この2つの重大な事案につきまして、関係者のみなさまをはじめ、日ごろより、ご支援いただいておりますスポンサー、株主、お取引先のみなさま、応援いただいておりますファン・サポーターのみなさま、ベガルタ仙台に関わる多くのみなさまからの信用を大きく損なう事態となり、心よりお詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。両事案の反省にもとづき、Jリーグとの協議のうえ、内部統制の体制強化や再発防止策を講じて、信頼回復に全力で取り組んでまいります」
(FOOTBALL ZONE編集部)