磐田、「登録禁止処分」の解釈変更でユースチームへの登録許容へ 15歳までの選手は大会、活動の参加可能
磐田は昨年9月にスポーツ制裁として新規選手登録の禁止処分がされていた
J2ジュビロ磐田が5月6日、「クラブに対する登録禁止処分」の解釈変更について声明を発表した。4月28日に国際サッカー連盟(FIFA)は、「クラブに対する登録禁止処分」移籍・登録禁止の制裁に関する範囲の明確化を目的としたサーキュラーno.1843が発行。磐田に該当することとして、ユースチームに関する記載があり、移籍・登録禁止の制裁に関する解釈が変更されたことによって、15歳までの選手については、日本サッカー協会(JFA)に登録が必要となる大会・活動への参加が認められることになったと発表した。
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変更内容としては、このサーキュラー発行時点より有効となることとして、クラブの選手育成を妨げないよう、15歳までの選手をユースチームへ登録することを許容すること。
昨年9月の時点で発表されていた国際サッカー連盟(FIFA)の紛争解決室(DRC)による「クラブに対する登録禁止処分」は、磐田に対するスポーツ制裁として、今後2回の登録期間(2023年第1および第2登録期間)における新規選手登録の禁止処分がされていた。これはトップチームを含め、全ての年齢カテゴリーの男子のチームが対象となっていた。ただし、当クラブの選手の登録区分変更(ユースチームからトップチームへの昇格など)、期限付移籍中の選手が移籍期間満了に伴いクラブに復帰する場合等は、スポーツ制裁の対象外だった。
(FOOTBALL ZONE編集部)
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