元韓国代表のJリーガーFW、韓国での課税義務で裁判沙汰が判明 最高裁で「回避」決着

元韓国代表FWチョ・ヨンチョル(写真は蔚山現代所属時)【写真:Getty Images】
元韓国代表FWチョ・ヨンチョル(写真は蔚山現代所属時)【写真:Getty Images】

新潟所属のFWチョ・ヨンチョルが課税で裁判騒動、大宮で活動した時期が争点

 元韓国代表FWチョ・ヨンチョル(アルビレックス新潟)が、韓国での課税義務の有無について、裁判沙汰になっていたことが判明した。韓国紙「中央日報」は「『海外でプレーするサッカー選手(チョ・ヨンチョル)が、(韓国に)所得税を支払わなければならないという判決が下された』が、『それは間違いである』と大法院(最高裁判所)の判決が下された」と報じており、最終的に支払い回避となっている。

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 同紙は「選手名義のアパート(住居)が、韓国にあったとしても、海外を主に活動している経歴があれば、韓国での課税は必要ない」との判決を伝えている。一体これはどういうことなのか。経緯について同紙が詳細を記している。

「大法院(最高裁)は14日、プロサッカー選手のチョ・ヨンチョル氏に『請求した総合所得税の課税処分が正当』とする原審の判決を棄却し、この事案を釜山高等法院に送り返した」

 チョ・ヨンチョルは長らく日本でプレーした経歴がある。2007年に横浜FCに加入し、プロになった後、新潟、大宮アルディージャ、カタールSCを経て2015年にKリーグの蔚山現代でプレー。2016年から2年の兵役に就き、軍隊チームの尚州尚武でプレー。2017年9月に除隊した後、再び蔚山現代に復帰した。そして今季、8シーズンぶりに再び新潟に復帰している。

 同紙によると「チョ・ヨンチョル氏が総合所得税の課税の処分を受けたのは、2014年に大宮アルディージャで活動した時期で、当時の年俸は7338万円だった。東蔚山税務署は、チョ・ヨンチョル氏を韓国居住者と判断し、日本で受け取った所得に対して、総合所得税4443万ウォンの税金を割り当てた。チョ・ヨンチョル氏が、所得がない両親の生計を立てる責任を負っていて、2011年に韓国でアパートを取得した点を踏まえて税金を割り当てた」と説明している。

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金 明昱

1977年生まれ。大阪府出身の在日コリアン3世。新聞社記者、編集プロダクションなどを経てフリーに。サッカー北朝鮮代表が2010年南アフリカW杯出場を決めた後、代表チームと関係者を日本のメディアとして初めて平壌で取材することに成功し『Number』に寄稿。2011年からは女子プロゴルフの取材も開始し、日韓の女子ゴルファーと親交を深める。現在はサッカー、ゴルフを中心に週刊誌、専門誌、スポーツ専門サイトなど多媒体に執筆中。近著に『イ・ボミ 愛される力~日本人にいちばん愛される女性ゴルファーの行動哲学(メソッド)~』(光文社)。

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